
住宅用火災警報器設置について
2011年6月1日すべての住宅に火災警報機が必要です
消防法の改正により、H23年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
詳しい内容は、消防本部予防課または最寄りの署にお尋ねください。
お問い合わせ
宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554
カテゴリ内 他の記事
- 2026.10.27 違反対象物の公表制度
- 2026.08.13 令和8年熊本地震に伴う消防法令の運用につ...
- 2026.08.05 令和8年熊本地震に伴う一般住宅及び事業所...
- 2026.05.25 九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペ...
- 2026.05.13 宇城広域連合消防本部危険物審査基準

