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宇城広域連合消防本部

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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

2020年5月1日

 

 今般の新型コロナウイルス感染症の発症に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

【消毒用アルコールの安全な取扱いについて】

1.消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないでください。

2.室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所等で行ってください。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密室した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けてください。

3.消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避けてください。また、消毒用アルコールを容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないでください。

4.消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載してください。

消毒用アルコールの安全な取扱いについてPDF(PDF 約523KB)

【消毒用アルコール貯蔵・取扱いの量について】 

 消毒用アルコール(アルコール含有量60%以上)
              ⇒  第4類アルコール類 指定数量400L

 
※消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。消防法で定めるアルコールとはアルコールの含有量が60%以上のものです。

〜 消毒用アルコールを指定数量400L以上貯蔵・取扱いする場合 〜
指定数量以上を貯蔵・取扱いする場合は危険物仮貯蔵・仮取扱の承認申請が必要となります。

〜 消毒用アルコールを80L以上400L未満貯蔵・取扱いする場合 〜
指定数量の5分の1以上、指定数量未満の量を貯蔵・取扱いをする場合は少量危険物に該当します。少量危険物は届出が必要です。

(例) 消毒用アルコール(一斗缶18L)×4缶
   手指消毒用(1L)×8本

   算定方法 (18L×4)+(1L×8)= 80L

   以上の計算より少量危険物に該当し、この場合は少量危険物の届出が必要です。

 

 新型コロナウイルス対策のため消毒用アルコールの貯蔵・取扱い量が通常時より多くなることが考えられます。事業所内での貯蔵・取扱い量が80L以上となる場合は消防本部予防課(危険物係)へご相談ください。
    


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お問い合わせ

宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554


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