違反対象物の公表制度
2020年4月1日公表されている対象物一覧
公表一覧表
1 違反対象物の公表制度について
近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において多くの死傷者を伴う火災が発生しております。
このような違反対象物からひとたび火災が発生すれば、人命に危険が及ぶおそれがあります。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、利用しようとする方々に火災の危険性を認識していただくとともに、建物の関係者には違反是正を促進させ、防火安全体制の確立を図る制度です。
公布日:平成31年3月20日
施行日:令和2年4月1日
※違反対象物の公表制度の制度概要については、違反対象物の公表リーフレット(PDF 約2MB)をご覧ください。
2 公表の対象となる建物
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途対象物(例:店舗と共同住宅など)などが該当します。
3 公表の対象となる重大な消防法令違反
上記の「特定防火対象物」において消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反があるものを対象とします。
4 公表する内容
(1)防火対象物の名称
(2)防火対象物の所在地
(3)違反の内容
(4)その他消防長が必要と認める事項
5 公表の方法
宇城広域連合消防本部ホームページへの掲載
6 建物関係者の皆様へ
所有、管理する建物で、用途変更、増改築等を行う場合は必ず消防本部予防課にご相談ください。
これらの変更や工事を行うことにより、新たに自動火災報知設備等の消防用設備が必要となる場合があり、設置されていないときは公表の対象となります。
7 本制度に関する問い合わせ先
宇城広域連合消防本部 予防課予防係
電話:0964-22-6222
追加情報
お問い合わせ
宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554
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