容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ
2020年3月19日【容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について】
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りのままで販売されるガソリン等について販売時における顧客の本人確認等への協力要請について通知がありましたのでお知らせします。
店舗又は通信販売(インターネット等を利用し、不特定多数の者に商品の内容、販売価格等を提示して行う販売を含む。以下同じ。)で容器入りガソリン等を販売する事業者で次の事項についてご協力をお願いいたします。
(1)容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、本人確認及び使用目的の確認を行うとともに、これらの記録の保存を行ってください。
(2)顧客への本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報してください。
(3)対象事業者が通信販売を行っている場合についても、(1)及び(2)のとおり顧客確認行ってください。
ガソリン等による火災未然防止のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554
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