ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が必要となります(令和2年2月1日施行)
2020年1月8日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するためガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンスタンド事業者の皆様におかれましてはガソリンを悪用した放火火災防止のため、携行缶にガソリンの詰め替えを希望される方に本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成が必要となります。(令和2年2月1日施行)
事業者用リーフレット(PDF 約779KB)
携行缶にガソリンを購入される皆様へ
ガソリンスタンドで携行缶にガソリンを購入する際に、本人確認と使用目的の確認が行われます。ガソリンを悪用した放火などを未然に防ぐため皆様のご協力をお願いします。(令和2年2月1日施行)
顧客用リーフレット(PDF 約970KB)
追加情報
お問い合わせ
宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554
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