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宇城広域連合消防本部

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緊急走行を妨害すれば犯罪?

2012年7月3日

 はい。

「消防車等が火災現場へ出動するのを妨害した者」「火災現場等において消火・延焼の防止、人命救助に従事する者の行為を妨害した者」は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となりますので注意してください。

 皆様のご協力よろしくお願いします。


お問い合わせ

宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554


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