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宇城広域連合消防本部

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火災予防条例が改正されました(露店等の開設に伴う届出・消火器の設置)

2014年7月1日

◎改正の背景
 昨年8月に京都府福知山市で開催された花火大会において、露店の出店者が発電機へ給油する際、ガソリン携行缶の取扱い不注意により、気化したガソリンが飛散し引火、多数の死傷者が発生する露店爆発事故が発生しました。

 この事故を契機に、消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、対象火気器具等の取り扱いに関する火災予防条例の基準が改正されました。

 改正された基準では、祭礼、縁日、花火大会、イベント等多数の者が参加する催しにおいて火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要であることから、このような催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合には、消火器を準備した上で使用することが義務づけられます。

 また、その実施状況について、消防機関が事前に把握し、必要に応じて指導ができるよう、露店等を開設しようとする者に、消防署へ露店開設の届出を義務づけたものです。

・開設者向けリーフレット:リーフレット

・WORDファイル:露店等の開設届出書
・PDFファイル:露店等の開設届出書

・提出先: 管轄署


追加情報

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お問い合わせ

宇城広域連合消防本部
電話番号:0964-22-0554


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